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国民生活センターによる手技療法被害に対する注意喚起

                  矢作智崇(専任理事)








独立行政法人国民生活センターは、2012年8月2日付発表の情報として「手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も」を公開しています。わたしたち手技療法をおこなうものに直接関わる重要な問題です。

会員のみなさまはよく目を通されて、今後とも安全に十分配慮して日々の施術を進められますようお願いいたします。

以下、国民生活センターのホームページから引用します。

[2012年8月2日:公表]
健康保持や疾病の予防・治療の目的で、マッサージ、指圧、整体、カイロプラクティックなど、施術者の手技による医業類似行為が広く利用されている。

一方、PIO-NETには、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007年度以降の約5年間で825件寄せられており、件数は増加傾向にある。

手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復については法的な資格制度があるが、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法等がばらばらであると指摘されている。

そこで、健康維持や身体症状の改善等を目的とする、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談情報を分析し、情報提供することとした。

    相談の概要

  • 「整体」や「カイロプラクティック」など、法的な資格制度がない施術を受けて危害が発生したと明確に判別できる相談が少なくとも4割以上を占め、法的な資格制度に基づく施術の相談に比べて多いと考えられた。
  • 危害程度の回答があった640件のうち498件(77.8%)は危害発生後に医療機関を受診していた。
  • 危害部位は、腰部・臀部(でんぶ)や首、胸部・背部が多かった。
  • 危害内容は、神経・脊髄の損傷、骨折、擦過傷・挫傷・打撲傷の順で多かった。
【報告書本文】手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も







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